整骨院での医療費は控除の対象となるのか?医療費控除のコツを詳しく解説!
「整骨院に行きたいけど、お金がない」
「整骨院では医療費が安くなれるの?」
「そもそも整骨院は医者じゃないから不安要素もある」
以上の考えを持っている方もいるのではないでしょうか?
整骨院で施術が医療費控除の対象になるかどうかは、多くの人が疑問に思っていることでしょう。
医療費控除の対象にするには、いくつかの条件を満たす必要があり、適用範囲や申請時のポイントを理解する必要があります。
そこで今回の記事では、整骨院での医療費控除について解説したうえで、医療費控除を受ける条件を紹介します。
医療費控除の申請手順や申請する際のポイントも説明しますので、ぜひ最後まで読んでください。
そもそも医療費控除とは?

医療費控除とは、個人の所得税を計算する際に考慮される所得控除の1つです。
具体的には、1年間に本人または生計を共にする家族が支払った医療費の合計10万円または年間所得の5%を超える場合、所得控除が適用されます。
医療費控除を適切に利用することで、税負担を軽減し、経済的な支援を受けることが可能です。
ただし、所得控除を受けるには、個人が確定申告をしなければなりません。
また、年末調整では所得控除が適用されませんので注意してください。
整骨院で医療費控除の対象となるケースとならないケース
実際に、施術の種類によっては控除の対象にならない場合もあります。
そのため、税務上の控除を受けるために、どの施術が医療費控除の対象かを事前に理解しましょう。
以下に「整骨院で医療費控除の対象になるのとならないケース」を詳しく解説しますので、よくチェックしてください。
医療費控除の対象となるケース
医療費控除の対象となる費用には、具体的な基準が存在します。
一般的には国家資格を持つ専門家による治療を目的とした診療や施術に関連するものであり、以下の3点が含まれます。
①治療を目的とした施術にかかる費用
→柔道整復師や鍼灸師(しんきゅうし)など、適切な資格を持つ専門家による施術が含まれます。
鍼灸師とは、鍼(はり)や灸(きゅう)を使った治療で、病気の治療・予防・健康回復を行う医療技術職です。
主に「打撲・脱臼・骨折・ねんざ・肉離れ・ぎっくり腰」という症状が対象です。
②治療の一環として必要とされる医療用品の購入に関わる費用
→治療を効果的に進めるために必要な器具や材料の購入を指します。
主に「湿布・テーピング・コルセット」が対象です。
③通院に必要な交通費。
→治療を受けるために必要な移動手段にかかる費用であり、公共交通機関や自家用車での移動が含まれます。
さらに、直接的に治療が目的である場合、医薬品も控除が可能です。
以上に示した費用は、年間で一定額以上の医療費が発生した場合に限り、税金の控除を受けられます。
医療費控除の対象とならないケース
国家資格を持つ方が行う診療でも、治療目的でなければ医療費控除の対象になりません。
また、施術の目的が、「疲れを癒す・慢性的な症状を緩和する」場合は控除の対象になりません。
具体的な医療費控除の対象外を、以下にまとめました。
・慢性的な肩こりや筋肉疲労、後遺症の緩和
・医師の同意なしに行う骨折治療
・リラクゼーション
・病気予防や健康維持目的のサプリメント
・美容目的の姿勢や骨盤矯正
・交通系ICカードのチャージ代
・ガソリン代・駐車場代・タクシー代
・整形外科や外科などで治療との重複
整骨院で医療費控除する際の手続き方法
医療費控除の申告は、毎年の確定申告期間に合わせて行わなければなりません。
通常は、確定申告が2月中旬から3月中旬までの期間に実施され、期間中に税務署へ必要書類を提出します。
なお、医療費控除の申告手続きは、1月1日から開始できます。
医療費控除の申告に必要な書類は、以下のとおりです。
・確定申告書
・医療費控除の明細書
・医療費通知書
・施術費用の領収書やレシート
・源泉徴収票(会社員のみ)
2017年度からは、領収書やレシートを添付する代わりに医療費控除の明細書のみで申告が可能になりました。
しかし、万が一税務署からの調査があった場合に備えて、明細書や通知書などの書類は5年間保管する義務があります。
したがって、税務署の要請があった際に速攻で対応できるように、よく整理して大切に保管しておきましょう。
整骨院で医療費控除を受ける際のポイント
医療費控除を受ける際には、3つの重要なポイントを押さえておく必要があります。
・健康保険の対象外でも医療費控除の対象になる
・領収書やレシートをなくさないでおく
・公的な資格を持っているか確認する
以上に示した控除を受けるための条件を満たしているか、チェックしましょう。
3つのポイントを踏まえ、適切な計画を立てることで、医療費控除を最大限に活用できます。
整骨院を選ぶ際にも関わるので、ぜひ覚えましょう。
健康保険の対象外でも医療費控除の対象になる
健康保険外の自費施術を受けた費用でも、医療費控除の対象になる可能性があります。
治療目的であるかが条件です。
治療目的を明確にするためには、医師による同意書または診断書が必須です。
そのため、医療機関を受診して同意書や受領書などを発行してもらいましょう。
また、あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師など国家資格を持つ者の施術であるかが大事です。
国家資格を持つ者の施術が対象になるか分かりにくい場合は、事前にチェックしてみましょう。
専門家や税務署に頼るのも一つの手段です。
領収書やレシートをなくさないでおく
2017年以降の確定申告は、領収書やレシートなどの提出が不要になりました。
しかし、1年の間に発生した医療費を明確に算出するためにレシートや領収書は必須です。
そのため、5年間はなくさないように保管しておきましょう。
なお、健康保険組合が発行した医療費通知書は、領収書の代わりにはなりませんので気をつけてください。
公的な資格を持っているか確認する
医療費控除を受けるためには、以下に示すようないずれかの資格を持つ者による施術を受けなければなりません。
・あん摩マッサージ指圧師
・はり師・きゅう師
・柔道整復師
上記の資格者による施術は、治療としての認定を受けており、税制上の優遇措置を受けられます。
一方で、民間の資格保有者による施術は、医療費控除の対象とはなりません。
そのため、医療費控除を受けたい場合は、施術者が上記の資格を有しているか事前にチェックし、適切な整骨院を選んでください。
まとめ
医療費控除:1年間にかかった医療費が10万円または総所得金額等が200万円未満の人が総所得金額等の5%を超えた場合に受けられる
整骨院で医療費控除の対象は以下のとおりです。
・柔道整復師や鍼灸師などの国家資格者が行ったもの
・治療へ必要とされる医療用品
・通院に必要な交通費
一方で、医療費控除の対象外は、
・目的が明らかに治療でない
・健康維持
・疲れを癒やす・単なる肩こり
・過去のケガによる後遺症
・マッサージやリラクゼーションを目的とした治療
などです。
以上により、整骨院の施術でかかった費用については、医療費控除の対象が決まっているので、しっかりとチェックしてください。
一般的に1年間に10万円以上の施術費が発生した際には、医療費控除範囲内なので、覚えておきましょう。
また、確定申告をする際に必要なので、領収書や診断書など必要な書類を適切に保管するのも忘れないでください。
参考文献
整骨院・接骨院の確定申告|施術費用は医療費控除の対象? | マネーフォワード クラウド
https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/52947/
整骨院の治療費は医療費控除の対象となる?判断基準をわかりやすく解説 – マネコミ!〜お金のギモンを解決する情報コミュニティ〜
https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/hoken/17673758
整体は医療費控除の対象になる?控除を受けるための4つのポイント! | くまのみ整骨院グループ